院内感染が流行した時の対処法
(東京都立荏原病院の場合)
感染を蔓延させる要因には、
1)感染源、2)感染経路、3)感受性宿主の三点があげられる。この連鎖を遮断することが感染予防対策の原則である。
院内感染の場合、感染源は人(患者、医療従事者)・器具・環境と言われている。器具が感染源になりうるのは操作、洗浄・消毒・滅菌が正しく行われていない場合に多い。
患者、医療従事者・地域の人々・そして自分自身を守るために、感染症患者の使用物品や感染性廃棄物が適正に処理されるよう、管理実施が必要。
感染症患者使用物品の処理
1996年、CDC(米国疾病管理予防センター)が発表した標準予防策(Standard Precautions)は、「全ての患者の、@血液、A体液・分泌物・排泄物、B傷のある皮膚・粘膜に適応される」と定義している。
医療器具
食器
尿器・便器
尿便器は一般患者対応に準じ、洗浄後消毒する
。リネン・タオル類
A感染性リネン・タオル類は院内での飛散防止のため、袋に密封したまま委託洗濯 施設に搬送し、規定の洗剤、消毒剤と60〜70℃の熱湯で洗濯する。
患者の洗濯物
@一般患者と同様に家庭に持ち帰って洗濯する。
3.使用物品の消毒の原則と留意点
まず感染のリスクの程度に合った処理を考えなければならない。物品を滅菌するもの、消毒するもの、洗浄でよいものに分類する。
洗浄
消毒
感染性廃棄物の処理
1、感染性廃棄物の定義
平成3年10月に産業物処理法(産業物の処理および清掃に関する法律)の改正があり、各医療施設での廃棄物の適性な処理が一層厳しく求められるようになってきている。ただし、医療施設より出される廃棄物はすべてが感染性廃棄物ではない。
廃棄物
・
特別管理産業廃棄物 (感染性産業廃棄物・廃油)・
その他の産業廃棄物・特別管理一般廃棄物
・その他の事業系一般廃棄物
・家庭廃棄物
東京都では感染性廃棄物を「医療機関から発生し、人が感染し、または感染する恐れのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物、またはこれらの恐れのある廃棄物」と定義している。
その廃棄物の内容に合った処理を行うことが大切である。
2.廃棄物取り扱いの原則
3.感染性廃棄物の取り扱い
取り扱い規定
注射器・注射針の取り扱い
4.医療廃棄物の取り扱い
感染性廃棄物を入れる医療廃棄物専用容器は、各病棟・外来の処置室、検査室の作業台付近に必要な数を配置し、なるべく手を使わずにフタが開けられる足踏み式のペダルがついたものが望ましい。また、内容量が約8割程度になったら交換する。満杯の状態では、容器から輸液セットがはみ出したり、廃棄しようとしたとき内容物に手指が接触したりなど、誤針事故の危険性が高くなるためである。そして移動時は必ず密閉する。
職員教育
感染症患者使用物品および感染症廃棄物の処理について最も重要なことは、職員一人ひとりが規定を理解し正しく理解することであり、その為には職員の教育が必要である。また、最近の医療現場には職員のみならず、様々な分野の委託業務職員が従事しおり、これらの委託業務従事者への指導も必要である。
特に産業廃棄物の場合は、
@正しく分類されている、A梱包の方法が安全である、B内容が明記されている、の三点を徹底する。
まとめ
感染予防は特別なことではなく、何が清潔か不潔か、感染のリスクはどの程度かを見極め実施することから始まる。
どうしても物品を高いリスクのあるものとしてみて、必要性のないものも消毒・滅菌したり、また、感染性廃棄物として処理しがちであるが、それは人体や環境への影響の他に、コスト面でも病院管理上の大きな課題になってしまう。適正な処理は効率的な処理につながるので職員一人ひとりの努力が重要になる。